道内で製造・販売されているリサイクル製品で、
道が定める基準を満たす製品を認定する制度です。
制度の 概要 |
道内で発生した循環資源を利用し、道内で製造加工された一定の基準を満たすリサイクル製品を北海道が認定し、利用を推進することにより、循環資源の適正な循環的な利用及び廃棄物の減量化を促進し、もって道内におけるリサイクル産業を振興し、循環型社会の形成に寄与することを目的としています。 (平成16年12月創設) |
認 定 基 準
1 |
道内で発生した循環資源を全部又は一部利用し、道内の事業所で製造加工された製品であること |
2 |
製品の普及により道内における循環資源の適正な循環的な利用及び廃棄物の減量化の促進に具体的な効果が期待できること |
3 |
製品の製造加工、流通、使用、再生利用又は廃棄の各過程において、環境負荷の低減に十分配慮されてること |
4 |
環境関係法令に基づく許可、届出、協議等が適正に行われており、かつ、申請の日から起算して過去5年以内に環境関係法令に違反して罰則又は命令等の不利益処分を受けていない事業所で製造加工されていること |
5 |
申請時において既に道内で販売され、又は申請の日から6月以内に道内で販売されることが確実であること |
6 |
要綱に定める品質、環境安全性への配慮及び循環資源の配合率に関する基準に適合すること |
認定によるメリット
認定製品には、認定マーク及び「北海道認定リサイクル製品」の表示を付すことができます。 | |
北海道のパンフレットやホームページなどにおいて、認定製品に関する情報を発信します。 | |
展示会等において、認定製品をPRします。 | |
北海道グリーン購入基本方針の特定調達品目に指定 北海道グリーン購入基本方針の特定調達品目に指定 し、その優先的な使用に努めます。 |
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→ 「北海道認定リサイクル製品」は、すべて北海道グリーン購入特定調達品目に指定されています! |